個人情報保護方針

個人情報保護方針

個人情報保護方針

公益社団法人兵庫県看護協会(以下「本会」という。)は、社会的責任である個人情報の保護について次のとおり基本方針を定め、適切に取り組むこととします。

1.個人情報

個人情報とは、個人に関する情報であり、その情報を構成する「氏名」「住所」「電話番号」「メールアドレス」「生年月日」「免許番号」「会員番号」およびその他の情報で、特定の個人を識別できる情報をいいます。また、ここでいう個人とは、主として次に掲げる者を指します。
(1)本会会員、ナースセンター利用者(NCCS登録者・届出サイト登録者)
(2)本会事業の協力者および参加者(講師、委員、受講者等)
(3)本会が設置する訪問看護ステーション利用者
(4)本会の役職員等

2.個人情報の収集および利用

本会は、事業推進のために個人情報を収集する場合においては、目的を明確にするとともに、適正な方法で行います。また、個人情報は、収集時に通知した利用目的の範囲内でのみ利用し、利用目的以外で利用することはありません。

3.個人情報の適正管理

本会は、収集した個人情報について、紛失、破壊、改ざん、漏洩、不正アクセス等が発生しないよう適正な管理を図るとともに、必要な予防及び是正措置を講じます。

4.個人情報の保護に関する関係法令等の遵守

 本会は、個人情報の保護に関する法令、国が定めるガイドライン等を遵守し、個人情報の保護に取り組みます。

5.個人情報を取り扱う業務の委託

 本会は、個人情報を取り扱う業務を外部に委託することがあります。業務を委託する場合は、適正な取り扱いを確保するために契約等を締結するとともに実施状況の点検等を行います。

6.個人情報の開示、訂正、または削除

 本会は、本人またはその代理人から個人情報の開示、訂正または削除を求められた場合は、本人確認等の上、遅滞なくこれに応じます。また、本会は、本人の同意を得ないで個人情報を第三者に開示することはありません。

7.個人情報保護に関する教育

 本会は、個人情報の適正な取り扱いが行われるよう、役職員に対して継続的に教育を実施するとともに、個人情報保護について継続的に見直し改善に努めます。

8.苦情および相談

 本会は、窓口を設置して個人情報保護についての苦情および相談に応じます。連絡先は下記のとおりです。

問合せ先

兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目6番24号
公益社団法人兵庫県看護協会個人情報担当
tel:078-341-0190  fax:078-361-6652

 

公益社団法人 兵庫県看護協会 個人情報保護規程

1章  総 則

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県看護協会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)個人情報:個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもの。

(2)本人:個人情報から識別され得る個人をいう。

(3)公文書:本会の職員が職務上作成し、又は取得した文書,図画及び写真であって、決裁又は供覧の手続きを経たもの

 

2章  個人情報の保護措置

1節  個人情報の取扱い

 

(収集の制限)

第3条 本会が個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずかに該当するときは、この限りでない。

(1)本人の同意があるとき。

(2)法令等に定めがあるとき。

(3)出版、報道等により公にされているとき。

(4)個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

3 本人から直接書面(電磁的記録を含む)に記載された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対して収集目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(2)収集目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき

(3)収集目的を本人に明示することにより、国、県、市町又は独立行政法人等が行う事業の適正な執行に支障を及ぼす恐れがあるとき。

(4)収集の状況からみて収集目的が明らかであると認められるとき。

 

(利用及び提供の制限)

第4条 個人情報の収集の目的以外の目的のために、個人情報を利用し、又は本会以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2)法令等に定めがあるとき。

(3)個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4)犯罪の予防、その他公共の安全と秩序の維持を目的とするとき。

 

(提供先に対する措置要求)

第5条 個人情報を本会以外のものに提供する場合、必要があると認めるときは提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的、使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は必要な措置を講じることを求めるものとする。

 

(適正管理)

第6条 本会は、保有する個人情報を、当該個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。

2 本会は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じるものとする。

3 保有する必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄の他は消去するものとする。ただし、歴史的資料として保管するものは、この限りでない。

 

(職員等の責務)

第7条 本会の職員は、職務上知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

(委託等に伴う安全確保措置等)

第8条 個人情報取扱事務その他の個人情報を取扱う事務等を本会以外のものに行わせようとするときは、契約等により、事務等を受託するもの(以下「個人情報取扱事務受託者等」という。)が講ずべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。

2 個人情報取扱事務受託者等は、前項に規定する安全確保の措置を講じなければならない。

3 個人情報取扱事務受託者等が行う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 

2節  個人情報の開示

 

(開示請求権)

第9条 何人も、本会に対し、本会が保有する自己情報(公文書に記録されている個人情報に限る。以下「保有個人情報」という。)の開示を請求することができる。

 

(開示請求の手続)

第10条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を本会事務局に提出して行わなければならない。

(1)開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2)開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において、開示請求をしようとする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。

3 本会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは開示請求者に対し、期間を定めてその補正を求めることができる。

 

(保有個人情報の開示義務)

第11条 本会は、開示請求があったときは開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる個人情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれる場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1)開示請求者の評価、診断、判断、選考、指導、相談等(以下「開示請求者の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、開示請求者の評価等に著しい支障が生じると認められるもの

(2)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人を識別することができるもののうち、開示することにより開示請求者以外の者の正当な利益を害すると認められるもの

(3)開示することにより、犯罪の予防又は捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

(4)法令等の規定により開示することができない情報

(5)開示することにより、国、県、市町又は独立行政法人等が行う事業の適正な執行に支障を及ぼす恐れがあると認められるもの。

 

(部分開示)

第12条 本会は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合、当該不開示情報とそれ以外の部分を容易に分離できるときは、当該不開示部分を除いて開示することができる。

 

(開示請求に対する措置)

第13条 本会は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示すること及び開示をしないことを決定したときは、開示請求者に対し文書でその旨を通知するものとする。

 

(開示の実施)

第14条 保有個人情報の開示は、本会事務局での閲覧又は写しの交付若しくは郵送による写しの交付により行う。ただし、原本の閲覧の方法による開示を行うことにより対象公文書の保存に支障を生じるおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、写しによる開示を行うことができる。

2 保有個人情報の開示を受ける者は、第13条に規定する開示決定通知書及び保有個人情報の本人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。

 

(費用の負担)

第15条 写しの交付により開示を受ける者は、次の各号に規定する費用を負担しなければならない。

(1)写しの作成費用(A3版までに限る)

ア 1枚につき10円、カラーコピーは1枚につき30円

イ 両面印刷は2枚として算定する。

(2)郵送の費用  実費

2 前項に規定する費用は、開示の実施に先立ち本会の指定する方法で納付しなければならない。

 

3節  個人情報の訂正

 

(訂正請求権)

第16条 何人も、自己を本人とする保有個人情報であって、本会から本規程に基づき開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、本会に対して当該保有情報の訂正(追加、削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、他の法令等に訂正に関する手続きが定められているときは、この限りでない。

2 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行わなければならない。

 

(訂正請求の手続)

第17条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を本会事務局に提出して行わなければならない。

(1)訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2)訂正請求の対象となる保有個人情報の開示を受けた日、その他当該保有個人情報を特定することができる事項

(3)訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、訂正請求をしようとする者は、訂正請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。

3 本会は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは訂正請求者に対し、期間を定めてその補正を求めることができる。

 

(保有個人情報の訂正義務)

第18条 本会は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

 

(訂正請求に対する措置)

第19条 本会は、訂正請求に係る保有個人情報を訂正すること及び訂正をしないことを決定したときは、訂正請求者に対し文書でその旨を通知するものとする。

 

(保有個人情報の提供先への通知)

第20条 本会は、訂正請求に基づく保有個人情報の訂正を行った場合、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対して、遅滞なくその旨を文書により通知するものとする。

 

4節  個人情報の利用停止

 

(利用停止請求権)

第21条 何人も、自己を本人とする保有個人情報であって、本会から本規程に基づき開示された保有個人情報が、次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、本会に対して当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、他の法令等に訂正に関する手続きが定められているときは、この限りでない。

(1)第3条各項の規定に違反して収集されたものであるとき、又は第4条の規定に違反して利用されているとき。 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2)第4条の規定に違反して提供されているとき。 当該保有個人情報の提供の停止

2 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行わなければならない。

 

(利用停止請求権の手続)

第22条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を本会事務局に提出して行わなければならない。

(1)利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2)利用停止請求の対象となる保有個人情報の開示を受けた日、その他当該保有個人情報を特定することができる事項

(3)利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、利用停止請求をしようとする者は、利用停止請求に係る保有個

人情報の本人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。

3 本会は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは利用停止請求者に対し、期間を定めてその補正を求めることができる。

 

(保有個人情報の利用停止義務)

第23条 本会は、利用停止請求があった場合において、当該請求に理由があると認めるときは、本会での個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、請求に係る保有個人情報の利用を停止しなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用を停止することにより、当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、この限りでない。

 

(利用停止請求に対する措置)

第24条  本会は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用を停止すること及び停止しないことを決定したときは、利用停止請求者に対し文書でその旨を通知するものとする。

 

3章  雑  則

 

(規程の変更)

第25条 この規程を変更するときは、理事会の議決を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法令の制定・改廃による必要な変更及び文言修正など、軽微な変更はこの限りでない。

 

附  則

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成25年6月19日     一部改正

3 平成25年9月7日       一部改正

 

公益社団法人 兵庫県看護協会 個人情報保護規程

1章  総 則

 

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県看護協会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)個人情報:個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもの。

(2)本人:個人情報から識別され得る個人をいう。

(3)公文書:本会の職員が職務上作成し、又は取得した文書,図画及び写真であって、決裁又は供覧の手続きを経たもの

 

2章  個人情報の保護措置

1節  個人情報の取扱い

 

(収集の制限)

第3条 本会が個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずかに該当するときは、この限りでない。

(1)本人の同意があるとき。

(2)法令等に定めがあるとき。

(3)出版、報道等により公にされているとき。

(4)個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

3 本人から直接書面(電磁的記録を含む)に記載された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対して収集目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(2)収集目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき

(3)収集目的を本人に明示することにより、国、県、市町又は独立行政法人等が行う事業の適正な執行に支障を及ぼす恐れがあるとき。

(4)収集の状況からみて収集目的が明らかであると認められるとき。

 

(利用及び提供の制限)

第4条 個人情報の収集の目的以外の目的のために、個人情報を利用し、又は本会以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2)法令等に定めがあるとき。

(3)個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4)犯罪の予防、その他公共の安全と秩序の維持を目的とするとき。

 

(提供先に対する措置要求)

第5条 個人情報を本会以外のものに提供する場合、必要があると認めるときは提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的、使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は必要な措置を講じることを求めるものとする。

 

(適正管理)

第6条 本会は、保有する個人情報を、当該個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。

2 本会は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じるものとする。

3 保有する必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄の他は消去するものとする。ただし、歴史的資料として保管するものは、この限りでない。

 

(職員等の責務)

第7条 本会の職員は、職務上知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

(委託等に伴う安全確保措置等)

第8条 個人情報取扱事務その他の個人情報を取扱う事務等を本会以外のものに行わせようとするときは、契約等により、事務等を受託するもの(以下「個人情報取扱事務受託者等」という。)が講ずべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。

2 個人情報取扱事務受託者等は、前項に規定する安全確保の措置を講じなければならない。

3 個人情報取扱事務受託者等が行う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 

2節  個人情報の開示

 

(開示請求権)

第9条 何人も、本会に対し、本会が保有する自己情報(公文書に記録されている個人情報に限る。以下「保有個人情報」という。)の開示を請求することができる。

 

(開示請求の手続)

第10条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を本会事務局に提出して行わなければならない。

(1)開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2)開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において、開示請求をしようとする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。

3 本会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは開示請求者に対し、期間を定めてその補正を求めることができる。

 

(保有個人情報の開示義務)

第11条 本会は、開示請求があったときは開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる個人情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれる場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1)開示請求者の評価、診断、判断、選考、指導、相談等(以下「開示請求者の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、開示請求者の評価等に著しい支障が生じると認められるもの

(2)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人を識別することができるもののうち、開示することにより開示請求者以外の者の正当な利益を害すると認められるもの

(3)開示することにより、犯罪の予防又は捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

(4)法令等の規定により開示することができない情報

(5)開示することにより、国、県、市町又は独立行政法人等が行う事業の適正な執行に支障を及ぼす恐れがあると認められるもの。

 

(部分開示)

第12条 本会は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合、当該不開示情報とそれ以外の部分を容易に分離できるときは、当該不開示部分を除いて開示することができる。

 

(開示請求に対する措置)

第13条 本会は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示すること及び開示をしないことを決定したときは、開示請求者に対し文書でその旨を通知するものとする。

 

(開示の実施)

第14条 保有個人情報の開示は、本会事務局での閲覧又は写しの交付若しくは郵送による写しの交付により行う。ただし、原本の閲覧の方法による開示を行うことにより対象公文書の保存に支障を生じるおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、写しによる開示を行うことができる。

2 保有個人情報の開示を受ける者は、第13条に規定する開示決定通知書及び保有個人情報の本人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。

 

(費用の負担)

第15条 写しの交付により開示を受ける者は、次の各号に規定する費用を負担しなければならない。

(1)写しの作成費用(A3版までに限る)

ア 1枚につき10円、カラーコピーは1枚につき30円

イ 両面印刷は2枚として算定する。

(2)郵送の費用  実費

2 前項に規定する費用は、開示の実施に先立ち本会の指定する方法で納付しなければならない。

 

3節  個人情報の訂正

 

(訂正請求権)

第16条 何人も、自己を本人とする保有個人情報であって、本会から本規程に基づき開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、本会に対して当該保有情報の訂正(追加、削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、他の法令等に訂正に関する手続きが定められているときは、この限りでない。

2 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行わなければならない。

 

(訂正請求の手続)

第17条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を本会事務局に提出して行わなければならない。

(1)訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2)訂正請求の対象となる保有個人情報の開示を受けた日、その他当該保有個人情報を特定することができる事項

(3)訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、訂正請求をしようとする者は、訂正請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。

3 本会は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは訂正請求者に対し、期間を定めてその補正を求めることができる。

 

(保有個人情報の訂正義務)

第18条 本会は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

 

(訂正請求に対する措置)

第19条 本会は、訂正請求に係る保有個人情報を訂正すること及び訂正をしないことを決定したときは、訂正請求者に対し文書でその旨を通知するものとする。

 

(保有個人情報の提供先への通知)

第20条 本会は、訂正請求に基づく保有個人情報の訂正を行った場合、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対して、遅滞なくその旨を文書により通知するものとする。

 

4節  個人情報の利用停止

 

(利用停止請求権)

第21条 何人も、自己を本人とする保有個人情報であって、本会から本規程に基づき開示された保有個人情報が、次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、本会に対して当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、他の法令等に訂正に関する手続きが定められているときは、この限りでない。

(1)第3条各項の規定に違反して収集されたものであるとき、又は第4条の規定に違反して利用されているとき。 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2)第4条の規定に違反して提供されているとき。 当該保有個人情報の提供の停止

2 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行わなければならない。

 

(利用停止請求権の手続)

第22条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を本会事務局に提出して行わなければならない。

(1)利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2)利用停止請求の対象となる保有個人情報の開示を受けた日、その他当該保有個人情報を特定することができる事項

(3)利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、利用停止請求をしようとする者は、利用停止請求に係る保有個

人情報の本人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。

3 本会は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは利用停止請求者に対し、期間を定めてその補正を求めることができる。

 

(保有個人情報の利用停止義務)

第23条 本会は、利用停止請求があった場合において、当該請求に理由があると認めるときは、本会での個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、請求に係る保有個人情報の利用を停止しなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用を停止することにより、当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、この限りでない。

 

(利用停止請求に対する措置)

第24条  本会は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用を停止すること及び停止しないことを決定したときは、利用停止請求者に対し文書でその旨を通知するものとする。

 

3章  雑  則

 

(規程の変更)

第25条 この規程を変更するときは、理事会の議決を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法令の制定・改廃による必要な変更及び文言修正など、軽微な変更はこの限りでない。

 

附  則

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成25年6月19日     一部改正

3 平成25年9月7日       一部改正

 

公益社団法人 兵庫県看護協会 個人情報保護規程

1章  総 則

 

(目的)

第1条 この規程は、公益社団法人兵庫県看護協会(以下「本会」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いに関して必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。

 

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1)個人情報:個人に関する情報であって、特定の個人が識別され得るもの。

(2)本人:個人情報から識別され得る個人をいう。

(3)公文書:本会の職員が職務上作成し、又は取得した文書,図画及び写真であって、決裁又は供覧の手続きを経たもの

 

2章  個人情報の保護措置

1節  個人情報の取扱い

 

(収集の制限)

第3条 本会が個人情報を収集するときは、その目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。

2 個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずかに該当するときは、この限りでない。

(1)本人の同意があるとき。

(2)法令等に定めがあるとき。

(3)出版、報道等により公にされているとき。

(4)個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

3 本人から直接書面(電磁的記録を含む)に記載された当該本人の個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対して収集目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(2)収集目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき

(3)収集目的を本人に明示することにより、国、県、市町又は独立行政法人等が行う事業の適正な執行に支障を及ぼす恐れがあるとき。

(4)収集の状況からみて収集目的が明らかであると認められるとき。

 

(利用及び提供の制限)

第4条 個人情報の収集の目的以外の目的のために、個人情報を利用し、又は本会以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1)本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2)法令等に定めがあるとき。

(3)個人の生命、身体又は財産の保護のため緊急かつやむを得ないと認められるとき。

(4)犯罪の予防、その他公共の安全と秩序の維持を目的とするとき。

 

(提供先に対する措置要求)

第5条 個人情報を本会以外のものに提供する場合、必要があると認めるときは提供を受けるものに対し、当該個人情報の使用目的、使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は必要な措置を講じることを求めるものとする。

 

(適正管理)

第6条 本会は、保有する個人情報を、当該個人情報を取り扱う事務の目的を達成するために必要な範囲内で、正確かつ最新の状態に保つよう努めるものとする。

2 本会は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他個人情報の適正な取扱いのために必要な措置を講じるものとする。

3 保有する必要のなくなった個人情報は、確実かつ速やかに廃棄の他は消去するものとする。ただし、歴史的資料として保管するものは、この限りでない。

 

(職員等の責務)

第7条 本会の職員は、職務上知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

 

(委託等に伴う安全確保措置等)

第8条 個人情報取扱事務その他の個人情報を取扱う事務等を本会以外のものに行わせようとするときは、契約等により、事務等を受託するもの(以下「個人情報取扱事務受託者等」という。)が講ずべき安全確保の措置を明らかにしなければならない。

2 個人情報取扱事務受託者等は、前項に規定する安全確保の措置を講じなければならない。

3 個人情報取扱事務受託者等が行う事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。

 

2節  個人情報の開示

 

(開示請求権)

第9条 何人も、本会に対し、本会が保有する自己情報(公文書に記録されている個人情報に限る。以下「保有個人情報」という。)の開示を請求することができる。

 

(開示請求の手続)

第10条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を本会事務局に提出して行わなければならない。

(1)開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2)開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

2 前項の場合において、開示請求をしようとする者は、開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。

3 本会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは開示請求者に対し、期間を定めてその補正を求めることができる。

 

(保有個人情報の開示義務)

第11条 本会は、開示請求があったときは開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる個人情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれる場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1)開示請求者の評価、診断、判断、選考、指導、相談等(以下「開示請求者の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、開示請求者の評価等に著しい支障が生じると認められるもの

(2)開示請求者以外の個人に関する情報であって、開示請求者以外の個人を識別することができるもののうち、開示することにより開示請求者以外の者の正当な利益を害すると認められるもの

(3)開示することにより、犯罪の予防又は捜査、その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると認められるもの

(4)法令等の規定により開示することができない情報

(5)開示することにより、国、県、市町又は独立行政法人等が行う事業の適正な執行に支障を及ぼす恐れがあると認められるもの。

 

(部分開示)

第12条 本会は、開示請求に係る個人情報に不開示情報が含まれている場合、当該不開示情報とそれ以外の部分を容易に分離できるときは、当該不開示部分を除いて開示することができる。

 

(開示請求に対する措置)

第13条 本会は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示すること及び開示をしないことを決定したときは、開示請求者に対し文書でその旨を通知するものとする。

 

(開示の実施)

第14条 保有個人情報の開示は、本会事務局での閲覧又は写しの交付若しくは郵送による写しの交付により行う。ただし、原本の閲覧の方法による開示を行うことにより対象公文書の保存に支障を生じるおそれがあるとき、その他正当な理由があるときは、写しによる開示を行うことができる。

2 保有個人情報の開示を受ける者は、第13条に規定する開示決定通知書及び保有個人情報の本人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。

 

(費用の負担)

第15条 写しの交付により開示を受ける者は、次の各号に規定する費用を負担しなければならない。

(1)写しの作成費用(A3版までに限る)

ア 1枚につき10円、カラーコピーは1枚につき30円

イ 両面印刷は2枚として算定する。

(2)郵送の費用  実費

2 前項に規定する費用は、開示の実施に先立ち本会の指定する方法で納付しなければならない。

 

3節  個人情報の訂正

 

(訂正請求権)

第16条 何人も、自己を本人とする保有個人情報であって、本会から本規程に基づき開示された保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、本会に対して当該保有情報の訂正(追加、削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。ただし、他の法令等に訂正に関する手続きが定められているときは、この限りでない。

2 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行わなければならない。

 

(訂正請求の手続)

第17条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した訂正請求書を本会事務局に提出して行わなければならない。

(1)訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2)訂正請求の対象となる保有個人情報の開示を受けた日、その他当該保有個人情報を特定することができる事項

(3)訂正請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、訂正請求をしようとする者は、訂正請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。

3 本会は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは訂正請求者に対し、期間を定めてその補正を求めることができる。

 

(保有個人情報の訂正義務)

第18条 本会は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

 

(訂正請求に対する措置)

第19条 本会は、訂正請求に係る保有個人情報を訂正すること及び訂正をしないことを決定したときは、訂正請求者に対し文書でその旨を通知するものとする。

 

(保有個人情報の提供先への通知)

第20条 本会は、訂正請求に基づく保有個人情報の訂正を行った場合、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対して、遅滞なくその旨を文書により通知するものとする。

 

4節  個人情報の利用停止

 

(利用停止請求権)

第21条 何人も、自己を本人とする保有個人情報であって、本会から本規程に基づき開示された保有個人情報が、次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、本会に対して当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、他の法令等に訂正に関する手続きが定められているときは、この限りでない。

(1)第3条各項の規定に違反して収集されたものであるとき、又は第4条の規定に違反して利用されているとき。 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2)第4条の規定に違反して提供されているとき。 当該保有個人情報の提供の停止

2 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行わなければならない。

 

(利用停止請求権の手続)

第22条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した利用停止請求書を本会事務局に提出して行わなければならない。

(1)利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2)利用停止請求の対象となる保有個人情報の開示を受けた日、その他当該保有個人情報を特定することができる事項

(3)利用停止請求の趣旨及び理由

2 前項の場合において、利用停止請求をしようとする者は、利用停止請求に係る保有個

人情報の本人であることを示す書類を提示又は提出しなければならない。

3 本会は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは利用停止請求者に対し、期間を定めてその補正を求めることができる。

 

(保有個人情報の利用停止義務)

第23条 本会は、利用停止請求があった場合において、当該請求に理由があると認めるときは、本会での個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、請求に係る保有個人情報の利用を停止しなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用を停止することにより、当該事務の適正な執行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、この限りでない。

 

(利用停止請求に対する措置)

第24条  本会は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用を停止すること及び停止しないことを決定したときは、利用停止請求者に対し文書でその旨を通知するものとする。

 

3章  雑  則

 

(規程の変更)

第25条 この規程を変更するときは、理事会の議決を得なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、法令の制定・改廃による必要な変更及び文言修正など、軽微な変更はこの限りでない。

 

附  則

(施行期日)

1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。

2 平成25年6月19日     一部改正

3 平成25年9月7日       一部改正